事業詳細

消防設備関連業務内容

消防設備点検

消防設備点検は、建物に設置された消防設備が適切に機能しているかを定期的に確認し、火災時に有効に機能するよう維持管理する業務です。

当社では、お客様の設備が常に最適な状態で機能するよう、定期的な点検と必要に応じたメンテナンスを行います。

火災時の避難や初期消火に役立てるために欠かせない点検です。

消防設備とは、消火器などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別されます。

これらの設備が不具合なく作動するかを専門の技術者が確認し、規定に準じた報告書作成までを一貫して対応しています。

点検回数

機器点検:6ヶ月に1回

総合点検:年1回

点検内容

機器点検:外観からの点検、簡易操作により消防用設備を確認
総合点検:消防設備等を実際に作動させ全般的な機能を確認

消防設備設計

消防設備設計は、建物に火災が発生した場合に延焼を防ぎ、初期消火を行うための設備を建物の規模や構造や用途に合わせて、具体的にどこにどのような設備を設置するかを設計することです。

当社では、建物のデザインにあった製品、コスト削減の提案など、お客様のご要望に柔軟にお答えいたします。

建物の特性と用途を考慮し、最新の規範に基づいた設計を提案し、法規遵守はもちろん、現場の実際の条件に最も合う設計を創出します。

消防設備工事

消防設備工事とは、消防法や建築基準法に基づき、火災時に被害を最小限に抑えるための設備(消火設備、警報設備、避難設備など)を設置、改修、更新する工事のことです。

基本的に建物を建てる時に消防設備工事を行います。 定期的な点検の結果、耐用年数超過など、修理や交換が必要な場合はその都度対応しなければいけません。

設置から工事、施工後の点検までをワンストップでご依頼いただけますので安心です。各種手続き、書類作成もお任せください。

防火対象物点検

防火対象物点検は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなどの点検を行います。

応急措置や救援救護、避難誘導などの防火管理体制などが点検の対象となります。

火災による被害の防止・軽減を目的として実施されます。

点検回数

年1回

  • 施設の用途や規模によって異なる場合があります。
点検内容
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
  • 消防用設備等が設置されているか
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか

防災管理点検

防災管理点検とは、地震などによる災害の影響を最小限に抑えるために実施される点検です。

消防法第36条に定められている制度で、大規模建築物に対して建物の地震対策などの点検・報告を実施するものです。

点検対象となる建築物の所有者または管理者には、年に1回、防災管理点検と点検結果報告が義務付けられています。

地震や津波などの災害による被害を軽減することを目的として実施されます。

点検回数

年1回

点検内容
  • 防災管理点検では、防火管理者を選任しているか、避難訓練が実施されているか、非常食が常備されているかなどを確認する。
  • 防火対象物に防火性能を有する旨の表示が付けられているか、消防法令の基準による消防設備等が設置されているかなどを確認する。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか、防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないかなどを確認する。
  • オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているかを確認する。
  • 訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているかを確認する。

防火設備定期検査

防火設備定期検査は、火災の拡大や延焼防止が目的です。

2016年の建築基準法改正により、これまで特定建築物定期調査に含まれていた防火設備の検査は、防火設備定期検査として創設されました。

それにより、防火設備の検査内容をより詳細にするとともに、専門的な知識と技術を持った検査資格者に検査を依頼することが義務付けられました。

施設に関わるお客様の安心・安全のため、当社の有資格者が最新の基準に適合しているかの検査を実施しています。

点検回数

年1回

検査対象物

防火扉、防火シャッター、ドレンチャー、
耐火クロススクリーンなど

建築物検査業務内容

建築設備定期検査

建築設備定期検査とは、ビルやマンションなどの建物の安全を保つために、建築基準法第12条で定められた、法定検査のことです。

事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告します。

利用者の安心を守るために、とても大切な検査です。このビルが対象なのかを知りたい、検査をお願いしたいなど、気になることがあればお気軽にご相談ください。

点検回数

年1回

検査対象物

換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備

特定建築物定期調査

特定建築物定期調査とは、住宅を除いた不特定多数の方が利用する建築物に対して実施される調査のことです。

調査内容は主に5つに分かれています。「敷地・地盤」「建物外部」「屋上・屋根」「建物内部」「避難施設・非常用進入口」などです。

建物内部から外部、地盤まで調査対象です。

建築基準法第12条に基づき建物を管理しているオーナーや管理者は、有資格者による点検・報告をする義務があります。

当社では、経験豊富な有資格者が丁寧に調査し、安心・安全な建物管理をサポートいたします。ご不明点やご相談はお気軽にどうぞ。

点検回数

1~3年に1回

調査対象物

多くの人が利用するホテルや学校などの建物や
延べ床面積100㎡以上の一定以上の規模の建物など

ご依頼・お問い合わせ

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048-816-3680

応対時間 9:00-18:00

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